熊本県議会 1992-06-01 06月05日-02号
検診体制の整備とかあるいは事務手続の問題とかあるいは特別医療事業との関連の問題であるとか、種々困難な問題がなお残されておるように思います。できるだけ早く詰めて早期に事業が開始できるように努力をしてまいりたいと思っております。
検診体制の整備とかあるいは事務手続の問題とかあるいは特別医療事業との関連の問題であるとか、種々困難な問題がなお残されておるように思います。できるだけ早く詰めて早期に事業が開始できるように努力をしてまいりたいと思っております。
先月26日の中公審答申が、水俣病総合対策において、これまでの特別医療事業の適用対象から除外されてきた本県の阿賀野川流域も対象にしたことは、被害者や県民の運動の成果として一定の評価をするものであります。
ただ、先般も申し上げましたように、なお救済範囲をどのようにして拾い上げるのか、あるいは特別医療事業との関係をどのようにして整理して考えるか、こういった点がまだ十分に明確でありませんので、この動きについての最終的な県の考え方を明確な形で申し上げることは、残念ながらまだできないことではありますが、しかし昨日も申し上げましたように、全体として、これがやはり環境行政として、あるいは福祉行政として取り上げなければならない
つまり、現在行われている特別医療事業あるいは治療研究事業の負担、これは御存じのとおり財源構成見ますと、国二分の一、県二分の一であります。恐らく環境庁が出してくる新しい事業、いわゆる総合対策の事業も、スタートするとなれば同じようなことに──まあこれは私が言ってしまって、具体的にはどうなのか知りませんけども、負担の区分はそのようになる可能性が強いと思います。
2、新潟水俣病に係る未認定患者の救済に当たっては、国において新たに水俣病問題の総合対策の実施を検討していることから、本県においても特別医療事業が適用されるよう、国に対して強く働きかけるべきとの意見。 また、未認定患者が高齢化してきている現状を踏まえ、県としても早急に実態把握に努めるべきとの意見。
和解救済上の水俣病と言われることについてはいかがかと思うということは、この県会におきましてもつい先般申し上げたところでございますが、しかし、今までの特別医療事業とかそういうものがつくられたときにも、いわゆるボーダーライン層とかグレーゾーンというような言葉が使われておったわけでありますが、そういう今までに救済されなかった方々でも、何らかの意味で、やはり新しい救済の対象にすべきではないかという辺が明らかになってきたことだろうと
であるからこそ、今までも特別医療事業というような形で、いわば水俣病とは判断はされないけれども、そのグレーゾーンというか、ボーダーライン層というか、まあそういうところに特殊の措置が今まで講ぜられたということはこれは否定できないところであります。
ところで、水俣病対策の主要な課題である認定業務については、現行の公害健康被害補償法に基づく認定制度による救済を基本として、未処分者の解消に努めておりますが、これまで保健福祉的施策の一環として実施してきた特別医療事業の対象範囲を、本年度から拡充することとし、所要の経費を計上しております。
2、水俣病認定申請棄却者に係る特別医療事業については、平成3年度から拡充されるものの、本県が適用除外されていることは不当であるので、未認定患者救済の立場から、国に対しその適用を強く働きかけるべきとの意見。 また、適用除外による未認定患者の経済的負担を軽減するため、県単の医療費助成制度を検討すべきとの意見。 さらに、未認定患者の医療費負担について実態調査をすべきとの意見。
健康不安の解消を図るなどの見地から、国においては、中央公害対策審議会に水俣病問題専門委員会を設置し、行政施策としての総合的対策の平成四年度からの実施を目途として検討が進められているということであります、また県においても水俣湾周辺地域住民の健康対策を有識者に研究していただいているところであり、今後とも環境庁を初め関係省庁と十分協議をしていくこととしているほか、当面可能な施策として、平成三年度から特別医療事業
また、水俣病でないと判断された者のうち一定の要件を満たす者に対しましては、昭和六十一年七月から特別医療事業を実施いたしまして、医療費の自己負担分等を補助しているところでございます。 なお、本年三月からは、保険適用外のはり・きゅうも補助対象としたところでございまして、今後とも、本事業の適用推進に努めていきたいと考えておるところでございます。
〔広瀬博美君登壇〕 ◆(広瀬博美君) 知事の答弁をいただきましたが、一つには、認定、治療研究事業や特別医療事業、そして新たな救済策として保健福祉的な施策の必要性を言っておられますが、果たしていかなる施策なのかが問われるところであります。今後の推移を見守っていかなければならないところであります。
また、この間、治療研究事業の適正化や一定の神経疾患を有しておられる方々の治療費を助成する特別医療事業を創設するなど、総合的な施策も実施してまいったところでございます。 さらに、水俣湾の浄化を目的として昭和四十九年以来進めてまいりました水俣湾公害防止事業も大変な難事業ではございましたが、本年三月末に計画どおり終了いたしたところでございます。
知事や執行部は、認定業務を初め健康不安解消のための特別医療事業の実施、地域振興等々、さまざまな施策の推進に努められてこられました。昨年からは、患者団体との実務担当者会議の協議も始められ、努力が続けられています。
それから、水俣病問題の一日も早い解決のための今後の取り組みについてのお尋ねでございますが、私は、知事就任以来、水俣病問題を県政の重要課題と考えまして、認定業務の促進を初め健康不安解消のための特別医療事業の実施、環境の復元、地域振興などさまざまな施策の推進に努めてきたところでございます。
なお、主な事業といたしましては、水俣病対策として、特別な事情にある方々に対して具体策を講じることにより、処分の促進を図るとともに、治療研究事業、特別医療事業を引き続き実施し、特別医療事業については、平成二年度からはり・きゅう施術療養費の助成の拡充を行うこととされております。このほか、水俣湾等堆積汚泥処理事業特別会計等、二つの特別会計の総額六十二億十五万八千円の予算が計上されております。
来年度から、認定業務につきましては、未検診死亡者等特別な事情にある方々に対しまして、具体策を講じることにより、処分の促進を図ってまいることといたしておりますし、また、水俣病対策の円滑な推進を図るために実施しております特別医療事業につきましては、すべての方々を対象として、はり・きゅう施術療養費の助成を拡充することといたしております。
また水俣病ではないと判定された方々のうち、一定の症状を有している方々に対しては、特別医療事業として、医療費を助成し不安感の解消に努めているが、現在ハリ・キュウによる治療についても、対象とすべく国に要望しているとの答弁がありました。
このような状況を打開するために、昭和六十一年に特別医療事業制度がスタートしたことは御案内のとおりです。本県でもこの制度に該当される方々が多いと聞いていますが、実態はどうなっているのか、お伺いします。 水俣病特別医療事業は、今後早急に拡充すべきであると思いますが、特に対象者の範囲を拡大し、はり、きゅう、マッサージなど、保険医の同意がなくても併給医療を実施すべきであると思うが、どうか。
水俣病認定業務については、去る十月現在で未処分者が三千名を下回るまでに至ったが、これら未処分者の大半は検診に応じない等の特別の事情にある者で、このうち寝たきりの者については来年早々から入院等の措置による検診を実施することとしている、このほか、未検診死亡や県外申請者等の特別な事情にある者についても具体的な措置について検討している、また、水俣病認定申請を棄却された者で一定の要件を有する者に医療費を助成している特別医療事業